株式会社FAVORは時計及び宝飾品等の買取・販売事業に当たり、お客様の個人情報をお預かりしております。これらの個人情報を適切に保護することは、当社の社会的責任です。そのため当社は、個人情報保護マネジメントシステムを遵守し、個人情報を正確かつ誠実に取扱い、透明性の高い企業活動を遂行します。
1)ブランド時計および宝飾品等の買取・販売事業という当社の事業内容を考慮し、お客様及び社員の個人情報を適切に取得、利用、提供します。
2)特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱いません。またそのための措置を講じます。
3)個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失又はき損のリスクに対し、防止処置並びに是正処置を講じます。
4)個人情報に関する苦情及び相談に対し、適切に対応します。
5)個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守します。
6)個人情報を適正に利用し、またその保護を徹底するために、継続的に個人情報保護マネジメントシステムを見直し、改善します。
2022 年6月1日 制定
株式会社FAVOR
代表取締役 宮元善幸
個人情報保護方針のお問合せ先
株式会社FAVOR
お客様窓口
TEL:0749-23-5740(平日10:00~17:00)
E-mail:こちらからご連絡ください。
個人情報保護管理者 宮元善幸
個人情報の取扱いについて
当社は、直接書面以外で取得したお客様の個人情報を下記のとおり取扱います。
商品発送のため、提供元から取得した個人情報を利用します。
採用選考のため、人材紹介会社などから取得した個人情報を利用します。
買取業務を通じたお客様の個人情報
古物営業法の定めに基づく、記録を作成するため
弊社サービスを反復・継続して利用頂くため
従業者の個人情報
人事管理・労務管理・健康管理
業務遂行に関する管理
採用応募者の個人情報
採用業務実施
上記に関する連絡
退職者の個人情報
退職後の人事管理
「ぶらんど買取鑑定団」の「お問合せ」、「資料請求」にご連絡頂いたお客様の個人情報にご連絡頂いたお客様の個人情報
問合せ内容に対する回答および連絡
保有個人データの開示等の請求
当社は、保有個人データ(当社が、本人の求めに応じ、利用目的の通知・開示・内容訂正・追加又は削除・利用停止・消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることができるもの)について、下記のとおり対応致します。
開示等(利用目的の通知・開示・内容訂正・追加又は削除・利用停止・消去及び第三者への提供の停止)を請求される場合、請求者様が以下の書式(名称:個人情報開示等請求書)に必要事項を記載の上、本人確認資料の写しを郵送にてご送付ください。なお、郵送以外での請求は、お受けしておりません。ご了承の程お願いいたします。
(※)本人確認のための書類
ご本人様を確認できる、現住所記載の身分証明書(1)~(8)のうち、いずれか一点をお持ちください。
※お持ちになった身分証明書は、古物営業法その他法令に基づき、写しを頂戴いたしますので事前にご留意のほどよろしくお願いいたします。
(1点で確認可能な身分証明書(写真付き))
(1) 運転免許証
(2) 運転経歴証明書(H24年4月1日以降のもの)
(3) パスポート
(4) 顔写真付き住民基本台帳カード
(5) 身体障がい者手帳
(6) 在留カード
(7) 特別永住者証明書
(8) 顔写真付き個人番号カード
顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合には、以下2点以上の本人確認証が必要となります。
(1) 国民健康保険証
(2) 健康保険証
(3) 船員保険証または介護保険の被保険者証
(4) 共済組合員証
(5) 国民年金手帳
(6) 国民年金証書
(7) 厚生年金保険証書
(8) 現居住所の公共料金の領収書
(9) 写真無し住民基本台帳カード
(10)別途ご本人様名義の現住所が確認できるもので、発行日から3ヶ月以内の公共料金領収書もしくは請求書 (電気、水道、ガス、固定電話、未払いでも可能)をご一緒にお持ちください。
〒522-0043 滋賀県彦根市小泉町310-16 1st base2F
株式会社FAVOR
お客様窓口
TEL:0749-23-5740(平日10:00~17:00)
E-mail:こちらからご連絡ください。
個人情報保護管理者 宮元善幸
※個人情報保護管理者へのご連絡は上記お客様窓口までお願い致します。
開示等の求めを請求者様の代理人から受け付ける場合は、請求者様との関係を確認し、「個人情報開示等請求書」の代理人欄に署名頂く。「個人情報開示等請求書」、請求者様及び代理人の本人確認資料、請求者様の委任状を同封のうえ、上記の送付先に郵送※頂く。
利用目的の通知及び開示の請求については、1回の申請ごとに、あらかじめ800円(税込)の手数料を切手の送付によりお願い致します。
原則、請求者様の請求書記載住所宛に書面により回答致します。ただし、「本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合」等JISQ15001:2017の定める事由に該当する場合等については、不開示とさせていただくこともございますが、その場合は、その旨、理由を付記してご連絡致します。
開示等の求めに伴い取得した個人情報は、当該手続に必要な範囲のみで取り扱うものと致します。
個人情報に関する苦情およびご相談は、下記までお願い致します。
株式会社FAVOR
お客様窓口
TEL:0749-23-5740(平日10:00~17:00)
E-mail:こちらからご連絡ください。
個人情報保護管理者 宮元善幸
策定日: 2022年6月1日
買受契約書規約
第1条(規約の目的及び規約の変更)
1. 甲と乙(甲のHP、甲店舗へアクセスのうえご利用の全ての乙を指します。)との買受契約について、共通の条件を本規約の目的とします。
2. 甲と乙とのお取引に際しては、本規約に定める条項に基づき買受契約を締結させていただきます。
3. 甲は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとします。
第2条(売買・引き渡条件・支払条件・所有権の移転)
1. 甲は乙との買受契約において、甲を買主、乙を売主として、甲は、乙から、商品を買い取らせていただきます。
2. 乙は、甲に対して、お買受致しました本件商品を、甲店舗ないしは、甲本部にて、引き渡していただきます。
3. お買受契約に際して、甲が乙にお支払する商品の代金は、甲従業員が査定後、本規約記載のとおり、乙からのお買受のご成約後に代金をお支払させていただきます。
4. 本契約でお買受させていただきました商品の所有権は、商品の代金のお支払時点をもちまして、乙から甲に移転するものといたします。ただし、甲が、乙から商品の受け取り後、本買受契約の成否を問わず、商品の受け取りの日から2週間以上、乙と(電話、メール、LINE等の手段による)連絡を取ることができない場合には、乙の費用負担で返送をします。甲が乙に対して商品の返送をしたにもかかわらず、甲に再返送された場合には、返送された日から乙は商品の所有権を放棄したものとみなし、甲による処分を要する場合には、乙に対してその処分費用を求めることができます。
第3条(危険負担)
お買受致しました商品の滅失、毀損その他すべての危険は、前条4項に定める引き渡しをもって、甲に移転いたします。
第4条(契約の解除及び返還請求)
1. 甲は、甲従業員が査定した後お買受致しました商品の引き渡しを受けた後、本部にて再度査定させていただきます。その査定に際して、お買受致しました商品が、真正品(正規品)ではない商品、コピー商品、類似商品、真作であると誤認を招く商品または、真物ではない商品(宝飾品の場合、合成物であることも含みます)であることを発見した場合には、代金の返還の申し入れのご連絡を電話、通知書面によって行い、契約を解除させていただきます。
2. 前項の場合、甲は、乙に対して契約を解除し、お支払致しました代金の一部ないしは全額の返還請求及び通知の翌日から支払い済みまでの遅延損害金を求めることができます。
3. 乙から、甲に対して、前項のご返還及びお支払いが確認できましたら、お買受致しました商品をご返還いたします。。
4. なお、本条2項のご連絡の期限は、商法、消費者契約法その他法令に遵守しご連絡をいたします。ただし、法令に遵守した期間内でご対応していただけない場合には、裁判所を利用した紛争解決をさせていただくことがございます。
第5条(損害の賠償)
乙は、甲及び甲と利害関係のある第三者に対して、本規約に違反して、損害を与えた場合には、乙は、甲及び甲と利害関係のある第三者に対して損害を賠償しなければなりません。
第6条(不可抗力)
甲は、乙に対して、地震、台風その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、法令その他規則の改正、政府行為その他の不可抗力により、買受契約の全部または一部を履行できない場合には、その責任を負いません。
第7条(反社会勢力の排除・虚偽告知)
1. 乙が、以下各号に該当する者(以下「反社会的勢力等」といいます。)であることが判明した場合には、通知等による催告を要せずに、直ちに買受契約を解除致します。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第6号に規定する暴力団員)
(2) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であり、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金武器等の共有を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(3) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う恐れがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(4) 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
(5) 準暴力団又は準暴力団構成員(平成25年3月7日付警察庁通達に規定される、いわゆる「半グレ」と呼ばれる集団又は個人)
2. 乙が、職業、年齢、お名前等(本人確認証のご提示)によって本人であることを特定するに足る情報を偽り買受契約を締結したことが判明した場合には、通知等による催告を要せず、直ちに契約を解除させていただきます。
3. 前2項の場合には、甲は、乙に対して、代金全額の返還を求めることができるものとみなします。なお、甲は、乙に対して、第5条の損害賠償請求することを妨げない。
第8条(未成年取引)
甲は、未成年者のお客様とお取引いたしません。ただし、親権者、監護者の署名・押印がある場合には承諾のもと有効なお取引があったものとみなします。
第9条(準拠法及び裁判の管轄)
甲と乙との間における買受契約から生じる一切の紛争につきましては、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所(訴額に応じて東京簡易裁判所)を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意したことを確認させていただきます。
付則 最新 2022年6月1日 がすべての利用者に適用されます。
©FAVOR Co.,ltd.